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営業税還付

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消費税の払い戻しの申請条件

台湾の物品税は通常定価の中に含まれており,別途に支払う必要はありません。ショッピング後,商店から貰った領収書により,消費税を払い戻せます。

外国籍旅行者の特定商品購入時における営業税還付

外国籍旅行者が「営業税還付マーク(TRSマーク)」を掲げている店舗で特定商品を購入するとき、同一日に同一商店で、営業税還付対象となっている商品を税込価格で新台湾元3,000元以上を購入し、購入当日から30日以内に当該商品を携帯して台湾から出国する場合、当該商品購入時に支払った営業税の還付を税関において還付することができます。もし、店舗内に「営業税還付指定店(Authorized Cash Tax Refunds-TRS)マークが掲げられており、かつ当日、その店舗内における営業税還付合計額が1,000元以下、(商品の税込購入合計金額が2,100元まで)の場合、外国籍旅行者は当該店舗において現場での即時小額営業税還付を申請することができます。

外国籍旅行者とは

以下に掲げている各号のうち、いずれかの身分証明書を携えて入国した旅行者

  1. 中華民国以外のパスポート。
  2. 国民統一ID番号未記載の中華民国パスオート。
  3. 旅行証。
  4. 入出境証(大陸,港澳地区の人民)。
  5. 臨時停留許可証(註:国際空港及び国際港湾での営業税還付申請のみ可能であ,店舗での即時小額営業税還付は適用されません)。

営業税還付指定店とは

地方税務機関が審査して、認証が相当と認められる場合には、特定商品購買営業税還付マーク(TRSマーク)を貰う商店ということです

営業税還付対象

となっている金額とは、同一日に「営業税還付マーク(TRSマーク)」を掲げている同一店舗で特定商品を税込価格で新台湾元3,000元以上購入するということです。

特定商品とは

台湾から出国できる課税品、しかし、以下の商品を含めていません。

  1. 安全のため、飛行機あるいは船舶まで携えてはいけないもの(引火性ガス、スプレー缶製品、塩酸、磁性物質、毒性ガス、爆薬、放射性物質など国際航空運送協会による航空安全法に基準するもの。)
  2. キャビン制限の荷物。
  3. 随行していない品物。
  4. 入出境証(大陸,港澳地区の人民)。
  5. 中華民国の境界内に全部あるいは部分に使われた消耗性の品物。

參考資料

チップ

台湾はチップを渡す習慣はありませんが,旅館やレストランなどでは,ほとんどの場合10%のサービス料が徴収されます。その他,特に明記された規定はありませんが,もしサービスの内容に満足し,スタッフにチップを渡したいという場合は,相手はきっと喜んで受け取ってくれるはずです。

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